2019年11月20日

個人事務所スタッフも対象 厚生年金、弁護士や社労士


以下は、共同通信(2019年11月14日)からの引用です。

「厚生労働省は13日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、弁護士や公認会計士、社会保険労務士ら「士業」と呼ばれる個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案を示し、おおむね了承された。

年金額を手厚くする狙い。

数万人が加入できる可能性がある。

全ての法人事業所は厚生年金の加入義務がある一方、個人事業所は現在、従業員5人以上の建設や金融・保険など16業種に限られている。

厚労省は、弁護士ら士業の事務所は保険料支払いなどの事務処理能力が期待できる上、他の業種に比べ個人事業所の割合が高いとして、対象に加えることにした。」





私の事務所は個人事業所で、従業員が5名以上になったことはありませんが、事務所開設当初から、厚生年金等には加入しています。

私が弁護士になりたての頃は、未加入の事務所もあるという話を聞いたことがありますが、最近の事務所は、大抵加入しているのではないですかね。

ですので、別に困ることはないですが、保険料の支払が大きく増えることは、期待できないように思います。

ただ、札幌なんかでは、未だに、イソ弁時代から国民年金で、給料からは何も天引きされず、個人事件の収入を含めて、自分で確定申告ということなんだと思いますが、その部分は、イソ弁は従業員ではないということで、変わらないんじゃないですかね。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: