2019年11月08日

後見人は利用者意思尊重を 最高裁が指針概要案


以下は、共同通信(2019年11月06日)からの引用です。

「最高裁や厚生労働省は5日、認知症を含め判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう支援する成年後見制度を巡り、後見人が勝手に判断せずに利用者の意思を尊重するよう求めるガイドライン(指針)概要案を有識者会議に示した。

本年度中に概要を固め、来秋にも公表する意向。

利用者の意思が反映されず制度が使いにくいとの批判を踏まえたもので、指針によって利用者増につなげる狙いがある。

認知症や障害で支援が必要な人は数百万人とみられるものの、制度を使っているのは2018年末時点で約22万人にとどまることが背景だ。

概要案は「後見人は利用者の意思を尊重することが求められる」と明記。

「利用者が自ら意思決定することができる支援体制の整備が必要」と強調している。

今後、後見人に期待される具体的な業務、意思尊重を欠く反省すべき事例を示すなどして細部を詰めていく。

有識者会議では賛成意見が相次いだ。

「後見人実務の参考となるような指針を作るべきだ」との注文もあった。

成年後見は弁護士や司法書士、福祉関係者、親族らが後見人となり、預貯金の管理や福祉サービスの手続きを支援する制度。

後見人が利用者本人に会わずに財産管理をしたり、本人に十分確認せず施設入所手続きを進めたりするケースもあり、利用が伸び悩んでいる。」





「利用者の意思を尊重」「「利用者が自ら意思決定することができる支援体制」って、成年後見制度は、「判断能力が欠けているのが通常の状態となった方」のためのものなのですが↓
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi59/index.html


我々、弁護士などの専門家後見人も、できるだけ、本人に判断能力があればこうするであろうという合理的意思を推定し、それを尊重して、諸々の手続をしていると思います。

後見人が利用者本人に会わずに財産管理をしたり、本人に十分確認せず施設入所手続きを進めたりするケースもあることが、利用が伸び悩んでいる理由なのかどうかは何とも言えませんが、そもそも、利用が伸び悩んでいることに、何か問題があるのですかね。

私の母は、亡くなる5年ほど前から、認知症となり、施設に入所していましたが、成年後見制度を利用しなくても、特に支障はありませんでした。

デメリットが少ない方が、利用者は増えるとは思いますが、利用しなくても特に支障がない人は、いずれにしても利用しないのではないでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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