以下は、時事ドットコムニュース(2019年10月30日)からの引用です。
「インターネット上の呼び掛けで各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、対象とされた在日コリアンの弁護士が請求者の男性に慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は29日付で、原告、被告側双方の上告を退ける決定をした。
男性に11万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
日弁連は2016年、自治体による朝鮮学校への補助金支給停止に反対する声明を発表。
17年、ブログでの呼び掛けに応じたとみられる懲戒請求が全国の弁護士会に計約13万件寄せられた。
対象とされた弁護士の一部は請求者を相手に各地で同様の訴訟を起こしており、原告によると、最高裁で賠償命令が確定したのは初という。
確定した訴訟は、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が起こした。
一審東京地裁は18年10月、「在日コリアンを理由に対象とされた」と認定し、33万円の賠償を命令。
二審東京高裁は今年5月、「差別意識の発現というべき行為」と非難しつつ、「付和雷同的に懲戒請求に加わった」と賠償額を減額した。」
この事件の続報でしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/465810764.html
控訴審判決から半年足らずしか経っていませんし、裁判所のホームページにも掲載されていませんので、単なる三行半の上告不受理決定なのではないかと思います。
双方の上告理由がわかりませんが、最高裁は、事実認定をするところではありませんし、11万円という金額が、多くもなく少なくもなく丁度良い、と判断した訳ではありません。
ただ、まあ、一つの目安になって行くのでしょうね。
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