以下は、共同通信(2019年10月21日)からの引用です。
「弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反罪に問われた弁護士古川信博(ふるかわ・のぶひろ)被告(32)の判決で大阪地裁は18日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。
被告が代表を務める弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」は求刑通り罰金300万円とした。
西川篤志(にしかわ・あつし)裁判長は判決理由で、月35万円の報酬欲しさから弁護士名義を利用させたと指摘。
「非弁行為を助長し、違法性は大きい」と述べた。
弁護側は、非弁行為は事務所の元代表弁護士の女性=同罪で有罪確定=らの主導で共謀は成立しないなどと主張したが、西川裁判長は「被告は、事務員が和解交渉などをすることを事前に知らされ、了承していた」と退けた。
判決によると、2017年1月〜18年8月ごろ、事務員らに弁護士の名義を貸し、顧客12人に対して債務整理手続きなどの助言や指導をさせた。
弁護士法は、禁錮以上の有罪判決が確定した場合、弁護士資格を失うと定めており、古川被告もこの判決が確定すれば資格がなくなる。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/469771045.html
他の報道によると、控訴する方針とのことですが、判決を確定させたくないから控訴、ということではなく、何とかして罰金刑に落としたいから控訴、ということなのでしょうね。
弁護士の資格を多少先延ばしできたところで、その間、事件の依頼があるとは思えませんので。
一審でどんな弁護活動をしたのか分かりませんが、もしまだしていないとすれば、違法な依頼事件の報酬の中から貰った報酬を、依頼者にお返しするくらいしか、思い浮かびませんが。
一審でどんな弁護活動をしたのか分かりませんが、もしまだしていないとすれば、違法な依頼事件の報酬の中から貰った報酬を、依頼者にお返しするくらいしか、思い浮かびませんが。
さて、どうなるのでしょうか。