2019年10月29日

参院選1票の格差訴訟「違憲状態」…高松高裁


以下は、讀賣新聞(2019/10/16) からの引用です。

「1票の格差」が最大3・00倍だった7月の参院選について、高松高裁(神山隆一裁判長)は16日、「違憲状態」とする判決を言い渡した。

四国3選挙区の住民が求めた選挙無効(やり直し)の請求は棄却した。

二つの弁護士グループが全45選挙区の無効を求めて全国8高裁・6支部に計16件の訴訟を起こしており、判決は初めて。

年内にも判決が出そろい、その後、最高裁が統一判断を示す。

主な争点は、〈1〉格差が投票価値の平等を求める憲法に反するか〈2〉格差是正に必要な期間が国会の怠慢で過ぎたか――で、〈1〉のみ認められると「違憲状態」にとどまって請求が退けられ、〈2〉も認められると「違憲」となり、選挙を無効にするかどうかが判断される。

最高裁は2012年と14年の判決で、10年参院選(最大格差5・00倍)と13年参院選(同4・77倍)を違憲状態と判断し、都道府県単位の選挙区割りの見直しを国会に要求した。

国会は15年に公職選挙法を改正し、「鳥取・島根」「徳島・高知」をそれぞれ1選挙区にする「合区」を導入した。

さらに付則で19年選挙に向け、「制度の抜本的な見直しを検討し、必ず結論を得る」と明記した。

これにより、16年参院選は格差が3・08倍に縮まり、最高裁は17年の判決で、合区を導入した国会の取り組みを評価した上で、付則も踏まえて合憲と判断した。

また、国会は18年の公選法改正で、議員1人当たりの有権者数が最も多かった埼玉選挙区の議員定数を2増。

今年7月の参院選では改選定数が1増となり、議員1人当たりの有権者数が最少の福井選挙区と最多の宮城選挙区の格差は3・00倍に縮小していた。

訴訟で住民側は「格差は憲法に違反しており、18年改正は抜本的な見直しには程遠い」と主張。

被告の各選挙管理委員会は「16年参院選からさらに是正が進み、違憲と言えるほど著しく不平等ではない」と請求棄却を求めていた。

1票の格差訴訟では、選挙結果を迅速に確定させるため高裁が1審となり、公職選挙法は提訴から100日以内に判決を出す努力義務を定めている。」





2017年の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/453936057.html

その後も、幾つか判決が出ているようですが、参議院にしても、衆議院にしても、殆ど毎回のように「違憲状態」と判断される国って、我が国以外にあるのですかね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:57| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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