以下は、共同通信(2019年10月10日)からの引用です。
「患者の予期せぬ死亡を対象とする医療事故調査制度で、第三者機関の日本医療安全調査機構(東京)は9日、制度開始から4年間で、医療機関から調査が必要として報告があった事案は1500件だったと発表した。
制度開始前は年間千〜2千件を見込んだが、毎年300件台で推移しており低調だった。
引き続き制度周知が課題となる。
制度は医療法に規定され、2015年10月に開始。
全国約18万カ所の医療機関や助産所などに、診療や治療に関連した予期せぬ死亡や死産について、機構への報告や院内調査、遺族への調査結果説明を義務化している。
調査を実施するかどうかの判断は医療機関側に委ねられている。
機構によると、年ごとの内訳は1年目388件で、2年目363件、3年目378件、4年目371件だった。
診療科別では外科が249件で最も多く、内科189件、整形外科123件、消化器科120件と続いた。
地域別では、関東信越が559件で最多。
次いで近畿242件、東海北陸213件、九州203件、中国四国105件、東北99件、北海道79件。
調査結果が報告されたのは1168件。結果に不服があるなどとして遺族や医療機関から機構に再調査の依頼があったのは105件で、うち調査後に遺族らに結果が報告されたのは26件だった。」
制度の周知も必要でしょうが、調査を実施するかどうかの判断は医療機関側に委ねられているなどの制度自体の見直しも必要なのではないでしょうか。
このブログの筆者のホームページはこちら
制度の周知も必要でしょうが、調査を実施するかどうかの判断は医療機関側に委ねられているなどの制度自体の見直しも必要なのではないでしょうか。
このブログの筆者のホームページはこちら