以下は、共同通信(2019年09月30日)からの引用です。
「特殊詐欺の被害者が宅配便で送った現金をマンションの宅配ボックスから取り出したとして、詐欺罪に問われた「受け子」の男の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之(かんの・ひろゆき)裁判長)は27日、詐欺に関与しているかもしれないとの認識があったとして二審東京高裁の無罪判決を破棄し、逆転有罪とした。
別事件と合わせ、懲役4年8月とした一審静岡地裁浜松支部判決が確定する。
判決によると、馬庭史郎(まにわ・しろう)被告(45)は郵便受けから宅配便の不在連絡票を取り出して宅配ボックスを開け、荷物を回収役に渡した。
「取り出しを依頼してきたのはマンションの住人だと思っていた」と主張したが、第2小法廷は「著しく不自然だ」と指摘した。
高裁は「以前から同じような行為を繰り返していなければ、詐欺に関わっているとは思わない」として無罪とした。
検察側が上告していた。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88933
この手の犯罪に関しては、最高裁の判断は厳しいですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/463196715.html
「被告人は,依頼を受け,他人の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出すという著しく不自然な方法を用いて,宅配ボックスから荷物を取り出した上,これを回収役に引き渡しており,本件マンションの居住者が,わざわざ第三者である被告人に対し,宅配ボックスから荷物を受け取ることを依頼し,しかも,オートロックの解錠方法や郵便受けの開け方等を教えるなどすることもなく,上記のような方法で荷物を受け取らせることは考え難いことも考慮すると,被告人は,依頼者が本件マンションの居住者ではないにもかかわらず,居住者を名宛人として送付された荷物を受け取ろうとしていることを認識していたものと合理的に推認することができる。以上によれば,被告人は,送り主は本件マンションに居住する名宛人が荷物を受け取るなどと誤信して荷物を送付したものであって,自己が受け取る荷物が詐欺に基づいて送付されたものである可能性を認識していたことも推認できるというべきである。」という経験則は正しいと思うのですが、「事後的な事情を含めて詐欺の故意を推認することができる場合もあり得る」というのはどうなんですかね。
このブログの筆者のホームページはこちら
「特殊詐欺の被害者が宅配便で送った現金をマンションの宅配ボックスから取り出したとして、詐欺罪に問われた「受け子」の男の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之(かんの・ひろゆき)裁判長)は27日、詐欺に関与しているかもしれないとの認識があったとして二審東京高裁の無罪判決を破棄し、逆転有罪とした。
別事件と合わせ、懲役4年8月とした一審静岡地裁浜松支部判決が確定する。
判決によると、馬庭史郎(まにわ・しろう)被告(45)は郵便受けから宅配便の不在連絡票を取り出して宅配ボックスを開け、荷物を回収役に渡した。
「取り出しを依頼してきたのはマンションの住人だと思っていた」と主張したが、第2小法廷は「著しく不自然だ」と指摘した。
高裁は「以前から同じような行為を繰り返していなければ、詐欺に関わっているとは思わない」として無罪とした。
検察側が上告していた。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88933
この手の犯罪に関しては、最高裁の判断は厳しいですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/463196715.html
「被告人は,依頼を受け,他人の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出すという著しく不自然な方法を用いて,宅配ボックスから荷物を取り出した上,これを回収役に引き渡しており,本件マンションの居住者が,わざわざ第三者である被告人に対し,宅配ボックスから荷物を受け取ることを依頼し,しかも,オートロックの解錠方法や郵便受けの開け方等を教えるなどすることもなく,上記のような方法で荷物を受け取らせることは考え難いことも考慮すると,被告人は,依頼者が本件マンションの居住者ではないにもかかわらず,居住者を名宛人として送付された荷物を受け取ろうとしていることを認識していたものと合理的に推認することができる。以上によれば,被告人は,送り主は本件マンションに居住する名宛人が荷物を受け取るなどと誤信して荷物を送付したものであって,自己が受け取る荷物が詐欺に基づいて送付されたものである可能性を認識していたことも推認できるというべきである。」という経験則は正しいと思うのですが、「事後的な事情を含めて詐欺の故意を推認することができる場合もあり得る」というのはどうなんですかね。
このブログの筆者のホームページはこちら