2019年09月05日

弁護士に懲役1年2月求刑 事務員に債務整理させる


以下は、共同通信(2019年09月04日)からの引用です。

「弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士古川信博(ふるかわ・のぶひろ)被告(32)=大阪府東大阪市=の公判が3日、大阪地裁(西川篤志(にしかわ・あつし)裁判長)であり、検察側は懲役1年2月を求刑した。

代表を務める弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」には罰金300万円を求刑した。

検察側は論告で、事務所が非弁行為を前提に設立されたと認識していたと指摘。

「月35万円の報酬に目がくらみ非弁行為を助長し、弁護士の信頼を失墜させた」と指摘した。

弁護側は最終弁論で、非弁行為は事務所の元代表弁護士の女性=同罪で有罪確定=らが主導し「印鑑を勝手に使われた」と主張。

ほう助罪にとどまるとして罰金刑を求めた。

公判は結審し、判決は10月18日。

起訴状によると、2017年1月〜18年8月ごろ、事務員らに弁護士の名義を貸し、顧客12人に対して債務整理手続きなどの助言や指導をさせたとしている。」




この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/464488803.html

気が付きませんでしたが、元代表弁護士の方は、有罪判決が出て、確定していたのですね。






という訳で、以下は、産経新聞(2019.4.25)からの引用です。

無資格事務員に名義貸し 弁護士に有罪判決

「無資格の事務員に法律事務を行う「非弁活動」をさせたとして弁護士法違反罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」元代表、高砂あゆみ被告(33)=東京弁護士会所属=の判決公判が25日、大阪地裁で開かれ、西川篤志裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑1年6月)を言い渡した。

判決によると、高砂被告は、平成29年1月〜昨年8月ごろ、同法律事務所などで、インターネット関連会社「HIROKEN」から派遣された事務員に自身の弁護士名義を利用させて、顧客12人の債務整理手続きをさせたとしている。

西川裁判長は判決理由で「非弁行為をさせるために法律事務所を設立するなど、違法性の程度は大きい」と指摘。

一方、「弁護士資格を持っていたために取り込まれた面があるのは否定できない」と有利な事情も考慮した。」






執行猶予が付いても懲役刑だと弁護士資格を失いますので、罰金刑にして欲しいのは良く分かりますが、印鑑を勝手に使われていたなら無罪というのが道理でしょうし、毎月35万円も貰っていて幇助にとどまるというのもどうなんでしょうか。

主導的な役割を果たした訳ではないので何とか罰金刑で、というのでは弱いのですかね。

それにしても、33歳と32歳の弁護士が、揃って非弁提携とは、実に嘆かわしい話ですが、さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 19:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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