以下は、北海道新聞(2019/8/24)からの引用です。
人種差別を目的とした不当な請求
「朝鮮学校への補助金停止に反対する声明を出した全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、札幌弁護士会に所属する弁護士3人が23日、人種差別を目的とした不当な請求で精神的苦痛を受け、業務を妨害されたとして、道内の請求者全52人に対し、計1650万円の損害賠償を求めて、札幌地裁に提訴した。
道内で大量懲戒請求を巡る提訴は初めて。
原告は、いずれも札幌弁護士会所属の弁護士で、島田度(わたる)さん(45)、池田賢太さん(35)、皆川洋美さん(34)。
ヘイトスピーチに反対する団体の代理人を務める
訴状によると、3人は2017年11月、被告を含む全国各地の計960人から懲戒請求を受けた。
いずれも「声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信犯的犯罪行為」とし、ヘイトスピーチ(差別扇動表現)に反対する団体の代理人を務めたことも懲戒理由に挙げていた。
請求書は、インターネット上の特定のブログ運営者が取りまとめ、一括して提出されており、3人は「強い脅威を感じさせる効果を企図として行った」とし、52人の共同不法行為を主張。
さらに懲戒理由の文言から「人権擁護を目指す弁護士の活動を攻撃する意図に基づくことは明白」として、不当な大量の懲戒請求で恐怖を感じ、名誉や信用を侵害されたとしている。
「背景には苛烈な排外主義がある」
提訴後に札幌市中央区で記者会見した3人は「懲戒請求する自由は一定(程度は)保障されなければならず、提訴すべきか悩んだ」としつつ、「放っておけば人種差別が増長され、加害が広がるという危機感から(提訴に)踏み切った。懲戒請求の背景には苛烈な排外主義があることまで認めてもらいたい」と述べた。」
52人で1650万円だと割り切れないのですが、請求者1人に対して約30万円余り、弁護士1人あたり約10万円ですね。
この東京高裁判決の基準で、ということでしょうか↓
ただ、共同不法行為ですから、52人それぞれが、1650万円全額の支払義務があるという法律構成なのですね。
さて、どうなるのでしょうか。