以下は、共同通信(2019年08月09日)からの引用です。
「伯父が残した債務を、相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。疎遠な親族の借金を知らないうちに背負ってトラブルになりがちな事例が争われた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は9日、「子ども自身が債務の相続人になったと知ってから3カ月の間に放棄すればよい」との初判断を示した。相続放棄は無効と主張した債権者の上告を棄却した。裁判官4人全員一致の結論。
民法は、相続財産を放棄できる期限を「自分のために相続が始まったことを知った時」から3カ月(熟慮期間)以内と規定。今回のように、親が熟慮期間中に相続放棄することなく死亡し、子どもが相続を引き継ぐケースは「再転相続」と呼ばれ、訴訟では熟慮期間の起算点が争点になっていた。最高裁の判断は、身に覚えのない債務の再転相続人になった人に判断の時間を保障し、トラブル解決に一つの道筋を示したと言えそうだ。
これまでは子どもの認識にかかわらず、父親の死亡時を起算点とする法解釈が通説だった。しかし、菅野博之(かんの・ひろゆき)裁判長は「再転相続人になったと知らないまま熟慮期間が始まるとすれば、相続を承認するか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反する」と指摘した。
原告は新潟県の女性。伯父が多額の債務を抱えたまま2012年6月に亡くなり、9月に伯父の子どもが相続放棄したため、弟である原告の父親が相続人となった。しかし父親は熟慮期間中の10月に死亡し、原告が伯父の債務を引き継ぐ再転相続人となった。
債権回収会社(サービサー)は15年11月、原告の資産に強制執行すると通知。原告は16年2月に相続放棄を申し立て、強制執行しないよう求めて大阪地裁に提訴した。
争点について、原告側は「強制執行の通知まで自分が債務を相続したと知らなかった。起算点は通知が届いた日」と主張。サービサー側は父親の死亡時だと反論し、熟慮期間を過ぎた後の相続放棄は無効と訴えた。
一、二審とも原告が勝訴していた。
※再転相続
親やきょうだいら親族の財産を相続する立場にある人が、相続を承認するか放棄するかを判断しないまま、3カ月の熟慮期間中に亡くなったとき、その人の子どもらが判断する権利を引き継ぐこと。民法は再転相続の場合も、通常の相続と同様に「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に承認か放棄かを決めなければならないと定めている。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855
当然のことだと思っていましたが、反対説が通説だったのですね。
ここのところ、裁判所が順繰りに夏季休廷期間に入っいるので、ブログネタが見つかりませんでしたが、最高裁は、お盆前にひと頑張りですね。
もっとも、夏季休廷期間とは言っても、全然仕事をしていない訳ではなくて、お盆明けには、色々な判決が出てくるのだと思いますが。
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