2019年07月17日

元修習生の敗訴、初確定 給費制廃止巡り最高裁


以下は、共同通信(2019年07月12日)からの引用です。

「司法修習生に実質的な給与として月額約20万円を支給する「給費制」を廃止したのは憲法違反だとして、修習を受けた全国の弁護士ら64人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守(みうら・まもる)裁判長)は弁護士らの上告を退ける決定をした。

10日付。

請求を棄却した二審東京高裁判決が確定した。

同種訴訟は7地裁で計8件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。

原告は返済義務のある「貸与制」の下で修習を受けており「給費制だった修習生と差別するのは、法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと主張したが、一審東京地裁判決は「修習生が給費を受ける権利は憲法で保障されていない」と判断。

東京高裁も支持した。

国は2011年、法曹人口の増加による財政負担軽減のため、給費制から貸与制に変更。

しかし17年11月に毎月13万5千円を支給する制度が導入され、給費制が事実上復活した。」





初提訴が2013年8月2日ですから、それから約6年ですか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/371545284.html

最高裁判所も関与した上での裁判所法の改正ですから、勝訴の見込みはゼロに等しかった訳ですが、この間に、給費制が復活しましたし、先日、日弁連が20万円を給付する議案も可決されましたし、それなりに意味があったということでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 08:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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