以下は、共同通信(2019年06月28日)からの引用です。
「親族女性への強姦(ごうかん)罪などで服役中に被害証言が虚偽と分かり再審無罪が確定した男性(75)と妻が、冤罪(えんざい)にもかかわらず身体を拘束され精神的損害を受けたとして、国と大阪府に計3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(中本敏嗣(なかもと・としつぐ)裁判長)は27日、請求棄却の一審大阪地裁判決を支持し、男性らの控訴を退けた。
男性が服役中の2014年、女性の証言が虚偽と判明。
「性的被害を受けていない」との診療記録があることも分かり、大阪地検が刑の執行を停止し釈放。
大阪地裁が15年、再審開始を決め、無罪判決を言い渡した。
中本裁判長は判決理由で、診療記録に関し、女性が最後に被害に遭ったとされる時期から数カ月が経過し、証拠価値は高くないとした一審判決を踏襲。
「その時点の証拠を総合勘案し有罪の嫌疑があると判断したことは、合理的な根拠を欠いていない」とし、起訴は違法ではないと判断した。
有罪判決についても、一審同様、女性の証言が虚偽との証拠が裁判に出されなかったとし、違法性を否定した。
男性は判決後に大阪市内で記者会見し「(判決は)理解に苦しむ。裁判官は真剣に調べているのか」と憤った。」
一審判決の報道には気が付きませんでしたが、この事件の続報ですね↓
この類の国家賠償請求は、いばらのみちなのですが、上告するのでしょうか↓