2019年06月12日

訴訟判決文偽造、弁護士を在宅起訴……大阪地検


以下は、讀賣新聞(2019/06/05)からの引用です。

「離婚訴訟の判決文を偽造し、訴訟の依頼者に送ったとして、大阪地検が弁護士の鈴木健介被告(41)(大阪弁護士会)を有印公文書偽造・同行使罪で在宅起訴していたことがわかった。

関係者によると、鈴木被告は起訴事実を認めているという。

起訴状によると、鈴木被告は依頼者から「離婚訴訟を起こしてほしい」と依頼されたのに提訴の手続きをとらずに放置。

発覚を免れるため、2013年6月〜16年1月、大阪市内の事務所で、5回にわたり、パソコンで家裁や高裁の判決文を偽造し、依頼者にファクスで送信したとされる。

偽造したのは、大阪家裁岸和田支部の裁判官が離婚を認める判決文や大阪高裁が同支部に審理を差し戻す判決文など。

審理差し戻しの判決文を偽造したのは、依頼者への発覚を防ぐため、判決を確定させないようにしていたとみられる。

鈴木被告は今年1月、大阪府警西署に書類送検され、3月27日に在宅起訴された。

5日午後に大阪地裁で初公判が開かれる。

弁護士登録は2010年。

現在は大阪市淀川区に事務所をかまえているが、電話がつながらない状態が続いている。

大阪弁護士会は鈴木被告が起訴されたことについて「把握していない」としており、鈴木被告は報告していないとみられる。」





自分の不祥事をわざわざ弁護士会に報告する弁護士はいないでしょうが、この依頼者は、警察には相談したけれども、弁護士会には相談しなかったということでしょうね。

心の病なのでしょうが、離婚を認める判決文や、破棄差戻しの判決を創作するよりかは、勝敗は別として、訴訟を起こす方が、よっぽど楽なように思うのですが…。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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