以下は、共同通信(2019年05月13日)からの引用です。
「実質的な給与として司法修習生に月額約20万円を支給する給費制を廃止したのは憲法違反だとして、返済義務がある貸与制を利用して九州で修習を受けた弁護士49人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は10日、請求を棄却した一審熊本地裁判決を支持し、弁護士の控訴を棄却した。
全国7地裁で起こされた同種訴訟は、一審でいずれも元修習生側が敗訴。
二審もこれまでに3高裁で敗訴している。
須田啓之(すだ・けいじ)裁判長は一審判決と同様に「法曹養成制度の設計は、立法府の判断に委ねられている」と述べた。
国は2011年、財政負担軽減のため給費制から貸与制に移行したが、17年には月13万5千円を支給する制度が導入され、給費制が事実上復活している。」
札幌では、先日、地裁判決が出たばかりですが↓、既に全国7地裁全部で判決が出ていて、これで4高裁で判決が出たということなのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/465294674.html
当然、最高裁まで行くのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。
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