以下は、共同通信(2019年05月10日)からの引用です。
「業務で預かった約1億8千万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士洪性模(こう・せいも)被告(66)に、大阪地裁は9日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
判決理由で松田道別(まつだ・ちわき)裁判長は、事務所運営費などの資金繰りに困窮し、当座をしのぐための着服で「高い職業倫理が求められる弁護士でありながら、依頼者の信頼を裏切り悪質だ」と指摘。一方「関西で最初の在日韓国人弁護士で、後進の指導に力を注いできたことなども量刑で考慮した」と述べた。
判決によると、土地建物管理会社に支払われる賃料相当損害金を管理する業務に従事していた2013年5月、自身が管理する口座に入金された損害金約944万円を無断で引き出して着服し、同年7月〜14年12月には入金された約1億7千万円を自分名義の口座に送金した。
弁護士法の規定では、禁錮以上の有罪判決が確定した場合、弁護士資格を失う。」
勿論、量刑は単純計算ではありませんが、約1億8000万円の横領で懲役5年、5で割ると1年分は約3600万円と考えると、随分と軽いものだと思う人が、少なくないのではないでしょうか。
2013年5月から翌2014年12月までの僅か1年半余りの間に、約1億8000万円もの事務所運営費がかかるとは思えませんので、相当以前から、多額の借金を抱えていたということなのでしょうかね。
当然、一巻の終わりです。
日弁連の依頼者見舞金制度が適用されるのは、2017年4月1日以降に発生した横領による被害なので、この事件には、適用されないようです↓
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mimaikin.html
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