2019年05月08日

名義貸し弁護士に有罪=無資格者に債務整理−大阪地裁


以下は、時事ドットコムニュース(2019年04月25日)からの引用です。

「弁護士資格がない業者に名義を貸し、債務整理を行わせたとして、弁護士法違反罪に問われた「あゆみ共同法律事務所」前代表弁護士の高砂あゆみ被告(33)の判決が25日、大阪地裁であった。

西川篤志裁判長は「違法性の程度は高い」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

高砂被告は起訴内容を認めていた。

西川裁判長は「月100万円もの報酬を約束されて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」と指摘。

一方で、「(業者側に)取り込まれた点は否定できない」などとして執行猶予が相当とした。

判決によると、高砂被告は2017〜18年、東京都内のインターネット関連企業の元役員=同罪で有罪判決=側に弁護士の名義を貸し、当時大阪市内にあった法律事務所で同社従業員らに顧客の債務整理などを行わせた。」





この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/464488803.html

何もしないで月100万円は誘惑的ですが、これで一巻の終わりです。

弁護士の広告には、様々な規制があることは事実ですが、素人さんにですら、何もしない弁護士に月100万円を支払っても、利益が出せる仕組みが作れるのに、我々弁護士って…。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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