2019年04月22日

司法修習は勤労に当たらず 給費制廃止訴訟で札幌地裁


以下は、共同通信(2019年04月12日)からの引用です。

「国が司法修習生に月額約20万円を支給する「給費制」を廃止して返済義務のある「貸与制」に変更したのは違憲だとして、札幌弁護士会の弁護士11人が国に1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟で、請求を棄却した11日の札幌地裁判決は、司法修習生は憲法上の勤労者には当たらないと判断した。

高木勝己(たかぎ・かつみ)裁判長は判決理由で、司法修習は「法曹に必要な能力を身に付けるための教育課程で、労務の提供とはいえない」と指摘した。

2017年の改正裁判所法施行で、一律で毎月13万5千円を支給する制度が導入されたことで、貸与制の下で修習を受けた世代との間で不平等が生じたとの主張については「法曹志望者の減少に対し、人材確保の強化を図る要請が生じたという状況の変化によるものだ」として、不合理ではないとした。

判決後の会見で高崎暢(たかさき・とおる)弁護団長は「法曹を目指す若い人の希望を奪う判決」として、控訴する方針を示した。」





続いて、以下は、産経ニュース(2019.3.1)からの引用です。

「谷間世代」へ一律20万円給付案可決 貸与制対象9700人

「日本弁護士連合会(日弁連、菊地裕太郎会長)は1日、東京・霞が関の弁護士会館で臨時総会を開き、司法修習資金を国が貸し出す「貸与制」の対象となった「谷間世代」に一律20万円を給付する議案を賛成多数で可決した。谷間世代の会員数は約9700人で支出総額の見込みは約20億円。特別会計から支出する。

司法修習生には国が月約20万円を支給する「給費制」が適用されていたが、平成23年11月に採用された司法修習65期からは返還義務のある貸与制となった。71期からは月13万5千円を一律給付する制度が導入されたため、65〜70期は谷間世代と呼ばれてきた。貸与制の平均利用額は計約300万円とされる。


65期は昨年7月が最初の返還期限で、最高裁によると今年2月末現在で38人から返還猶予の申請があり、うち32人が認められた。

執行部は提案理由で「国には公費で法曹を養成する責務がある」とした上で、「谷間世代の多くが抱く負担感や不平等感を日弁連全体として受け止め、世代間に隔絶が生じないよう力を尽くす必要がある」と説明。弁護士登録期間が通算5年を経過し、会費を滞納していないことなどが条件となる。
 臨時総会では、谷間世代への支援を「この20万円で終わらせないでほしい」とする意見のほか、約44億円ある繰越金をあてることから「繰越金の半分以上を取り崩すのはあり得ない」との声や、「谷間世代を作らせた日弁連の責任が問われている」とする指摘もあった。

臨時総会の出席者は代理出席を含めて計1万793人。このほかに、育児を理由に会費が免除される期間を延長する議案なども可決した。」





当然、最高裁まで行くのでしょうね。

さて、どうなるのでしょうか。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:37| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: