2019年03月29日

成年後見 報酬改定へ 算定 財産額から業務に


以下は、東京新聞(2019年3月26日)からの引用です。

「認知症や知的障害などで判断力が不十分な人を支援する成年後見で、制度を運用する最高裁は、利用者が後見人に支払う報酬の算定方法を改定するよう促す通知を全国の家庭裁判所に出した。

現在は利用者の財産額に応じて決めているが、業務の難易度により金額を調整する方法に改め、介護や福祉サービスの契約といった日常生活の支援に報酬を手厚くする。


高齢化で認知症の人が増える中、生活支援のニーズは高まっているが、利用者からは「後見人が報酬に見合う仕事をしない」といった不満が出ていた。

納得が得られるようにして、利用を促す狙いだ。

詳しい算定方法は今後、各家裁の裁判官が決める。

ただ、低所得でも多くの生活支援が必要な人は負担増となる恐れがあり、反発を招く可能性もありそうだ。


報酬が支払われるのは、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職が後見人に付いた場合が多く、親族に支払われることは少ない。


現在の報酬額は、例えば東京家裁が示している「目安」では、通常業務の基本額が月二万円。

管理する財産が多いほど報酬が上がり、財産が一千万円超五千万円以下の場合は月三万〜四万円、五千万円を超えると月五万〜六万円になる。


新しい仕組みでは、業務の内容に関係なく定額の報酬を与えたり、財産の額によって決めたりする方法を廃止。

財産目録の作成や本人との面会など、各業務の難易度に応じて「標準額」を定め、実施した業務に応じて標準額を加算・減算する形を想定している。

これまで多額の報酬を支払っていた富裕層の多くは負担が減る一方、生活に困難があり支援が必要な人ほど負担が増える可能性がある。

低所得者の中には現在でも報酬を支払えず、後見人が無報酬で働いているケースがあるため、「引き受け手が現れない例が増え、制度を利用できない人も出てくるのではないか」との懸念が出ている。

政府は成年後見の利用促進に向け二〇一七年に基本計画を策定。

最高裁は今月、後見人の交代を柔軟に認めるほか、選任では親族ら身近な支援者を優先する考えも示した。」





成年後見に関する研修の際に聞いた話は、こちらのことだったようです↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/464814608.html

利用者の不満と言っても、ご本人は、精神上の障害によって判断能力を欠く常況にありますから、ご自身で成年後見の申立をすることもないでしょうし、不満を言うこともないでしょう↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html

成年後見の申立をするのは、通常は親族、その中でも、推定相続人の方が大部分だと思います。

推定相続人の方が、自分が成年後見人になるつもりで申し立てたのに、意に反して第三者が成年後見人に選任されてしまい、その報酬によって、自分が相続する筈の財産が目減りして行くのですから、何かにつけて不満を言うのは、当然のことではないかと思いますが。

国選の刑事弁護の接見の日当のように、報酬目当てで頻回にご本人に面会に行く専門職成年後見人が増え、そのうち、面会してもいないのに面会したという虚偽の報告が判明して、施設や病院のハンコを貰ってこいということにでも、なるのですかね。

個人的には、病状の変化等、面会の必要性があればともかく、そうでもないのに、頻回に面会に行くことに、意味があるとは思えません。

自分の母親も、認知症で5年位施設にお世話になりましたが、晩年は、我々子供達が面会に行っても、自分の子供であることが良く分からず、施設の人だと思っていたように感じました。

そんな母親の面会に行くのは、非常に気が重たいことでした。

ましてや、元々、自分の成年後見人であることなど分かっていない方に、月に1回とか面会に行くことに、何の意味があるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:53| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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