以下は、毎日新聞(2019年3月25日)からの引用です。
「夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法に違反するとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(47)ら男女4人が、国に計220万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。
中吉徹郎裁判長は原告側の請求を棄却し、現行制度は合憲との判断を示した。
夫婦別姓を巡る司法判断は、夫婦同姓を定めた民法750条を「合憲」とした2015年の最高裁判決以降、初めてとみられる。
今回の訴訟で、原告側は民法ではなく、戸籍法に着目。
日本人同士の離婚や日本人と外国人の婚姻・離婚では同法などに基づき、同姓とするか別姓とするかを選べる。
一方で日本人同士の結婚は戸籍法に同様の規定がなく、原告はこの点が「法の下の平等」を定める憲法14条などに違反すると主張。
別姓を選べる立法措置をとらない国会の「不作為」が違法だとして賠償を求めていた。
青野社長は01年に結婚し、妻の姓の「西端」に変える一方、仕事では旧姓の「青野」を使い続けている。
訴訟では、取引先との契約でどちらの姓を使うかの判断で手間がかかるなど「価値を生まない無駄な活動が日々発生している」と訴えていた。
選択的夫婦別姓の導入は1996年、法相の諮問機関・法制審議会が民法改正案要綱に盛り込んだが、法改正は実現していない。
15年の最高裁判決も裁判官15人のうち女性全3人を含む5人が「違憲」とし、国会での議論を促していた。」
この事件の続報ですが、随分と判決が出るのが早かったですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/454918052.html
夫婦同姓を定めた民法750条を「合憲」とした2015年の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431526134.htm
実体法である民法が合憲だと言っているのですから、その手続法である戸籍法が違憲だと言ってみても、仕方がないように思うのですが。
やはり、最高裁まで行くのでしょうか。
さて、どうなるのでしょうか。
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