以下は、時事ドットコムニュース(2019年03月13日)からの引用です。
「テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。
決定は12日付。
ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。
いずれも、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも契約義務を負うとするNHK側主張が認められた。
確定した訴訟のうち1件は、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした。
一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。
しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/458544744.html
殆ど理由が書いていないに等しい三行半の決定だからなのか、裁判所のホームページには掲載されないようです↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter[recent]=true
アップル社の株価が上がりますかね。
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