2019年03月14日

ウソの利用目的で住民票取得、容疑の弁護士を書類送検へ


以下は、朝日新聞デジタル(2019年3月8日)からの引用です。

「ウソの利用目的を記入した申請書を使い、福岡県の30代男性の住民票を不正取得したとして、県警が月内にも、第一東京弁護士会所属の男性弁護士(72)を住民基本台帳法違反の疑いで書類送検することが、捜査関係者への取材でわかった。

任意の事情聴取に容疑を認めているという。

捜査関係者によると、弁護士は2017年2月、業務で住民票を取得する際に必要な「職務上請求書」に虚偽の理由を記入し、男性が住む福岡県内の自治体に提出。

住民票を不正取得した疑いがある。

男性によると、取得理由は「遺産分割調停申立」だったが、男性が相続人となって遺産分割される事実はなかったという。

自治体が2月19日、県警に告発状を提出した。

県警は今月5〜6日に東京都内で弁護士らを事情聴取し、不正取得の経緯などを確認。

弁護士は容疑を認めたという。

弁護士は、09年11月に島根県の女子大学生の遺体が広島県の山中で見つかった事件で、容疑者として書類送検された男が起こした別の事件で弁護人を務めた。

テレビ局の取材を受け、遺体発見直後に事故死した容疑者の印象などを語る様子が16年12月に放送された。

男性はこの内容が「弁護人の守秘義務に違反する」として、第一東京弁護士会に懲戒請求していた。

弁護士は昨年12月の朝日新聞の取材に「懲戒請求をした人が事件と関係のない人だったので、どうして請求したのか分からず、身元を知りたかった」などと話していた。

住民基本台帳法は、偽りなど不正な手段で住民票の交付を受けることを禁じ、違反した場合は30万円以下の罰金が科される。」





私は、幸いにして、25年間弁護士やって来て、懲戒請求された経験はないのですが、懲戒請求人の住所氏名とかは、教えて貰えないのですかね。

いや、住所氏名がわかるからこそ、住民票を取得できた訳で、住民票に記載されている内容から、更に、旧住所や戸籍関係を調べてみたかったということでしょうね。

それにしても、なぜ、自治体に、弁護士が住民票を不正取得したこと、すなわち、取得理由は「遺産分割調停申立」だったけれども、男性が相続人となって遺産分割される事実はなかったということが、わかったのでしょうかね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:10| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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