2019年03月06日

職員に名義貸し認める 弁護士2人、大阪地裁で初公判


以下は、産経新聞(2019.2.26)からの引用です。

「無資格の事務員に法律事務を行う「非弁活動」をさせたとして弁護士法違反罪で在宅起訴された弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」(東京)代表の弁護士、高砂あゆみ被告(33)=東京弁護士会=と同法律事務所社員の弁護士、古川信博被告(31)=大阪弁護士会=に対する初公判が26日、大阪地裁(伊藤寿裁判長)で開かれた。

高砂被告は起訴内容を認めたが、古川被告は認否を留保した。

法人としての同法律事務所も起訴されており、起訴内容を認めた。

事件は、インターネット関連会社「HIROKEN」=同罪で法人と元専務、山本健二被告(34)が公判中=側が主導したとされており、検察側は冒頭陳述で「高砂被告は非弁行為をすると気づいていながら、法律事務所代表になった」と指摘した。

起訴状によると、高砂、古川両被告は平成29年1月〜30年8月ごろ、HIROKEN側から派遣された従業員に自分の弁護士名義を使用させたとしている。

HIROKEN側は、同じころ、報酬を得る目的で非弁行為をし債務整理の依頼者から計約248万円を受領したとして、法人としての同社と山本被告が在宅起訴され、今月15日の初公判で起訴内容を認めた。」





この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/463162652.html

多重債務・過払バブルの頃には、殆ど仕事をしていないような高齢の弁護士を狙って、こういう輩が暗躍しているという噂は聞いたことがありますが、30代前半の弁護士、しかも非弁護士取締委員会所属の弁護士が、非弁行為をすると気づいていながら、代表弁護士になってしまったのですか。

一体全体、我々弁護士業界は、どうなってしまったのでしょうか。

これも、自然淘汰なので、仕方がないことなのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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