以下は、読売新聞(2019/02/21)からの引用です。
「寺院への寄付金約1億6000万円を着服したとして、警視庁が、元東京弁護士会所属の弁護士、太郎浦(たろううら)勇二容疑者(73)(東京都渋谷区富ヶ谷)を業務上横領容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。
捜査関係者によると、太郎浦容疑者は2016年12月、資産管理を請け負っていた港区の寺院に、都内の高齢女性が寄付しようとした約1億6000万円を着服した疑い。
逮捕は20日。
女性は生前、交流のあった寺院に遺産の寄付を申し出ていた。
16年9月に死亡し、遺産は事前の申し合わせ通り、太郎浦容疑者の業務用口座に送金されたが、個人口座に移して横領したという。
警視庁は、太郎浦容疑者が着服した現金を、株取引の損失の穴埋めに使ったとみている。
太郎浦容疑者は、逮捕容疑とは別に、依頼主から預かった現金計約1億3000万円の返還に応じなかったとして、昨年8月、東京弁護士会から業務停止2年の懲戒処分を受け、翌9月に弁護士登録を取り消していた。」
両方合わせると、ほぼ3億円ですか。
毒を食らわば皿まで、という心境だったのでしょうか。
日弁連の被害者見舞金制度↓、取り敢えず、2件で1000万円は確定ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/447877159.html
年度ごとの支給総額の上限として、「1億円を超えない額を目安」というのも凄いですが、1億円を超えなければ良いですが…。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/458687063.html
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