2019年02月27日

不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断−最高裁


以下は、時事ドットコムニュース(2019年02月19日)からの引用です。

「配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。

争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。

不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。

第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。

不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。

その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。

上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。

15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。」





早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422

「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」というのは、不法行為のどの要件の問題なのでしょうかね。

婚姻関係が破綻していたから、不貞行為に及ぶようになったのか、はたまた、不貞行為に及ぶようになったから、婚姻関係が破綻したのか、因果関係を判断するのは、とても難しそうですが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:14| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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