2019年01月09日

裁判所判決「草野球以下」 不適切主張の弁護士を懲戒


以下は、産経新聞(2018.12.27)からの引用です。

「金沢弁護士会は27日、裁判所に提出した書面で「判決は、草野球以下。当然取り消されるべきだ」など不適切な主張を繰り返したとして、同会に所属する井上孝一弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

処分は26日付。

処分理由によると、井上弁護士は平成28年4月に裁判所に提出した損害賠償請求訴訟の控訴理由書で、金沢簡裁の判決について、野球を引き合いに「ワンバウンド捕球でも直接捕球と言ったら信頼関係でアウトにする。そんなこと草野球でもしない。社内懇親会のようだ」と批判した。

同年3月には破産手続き開始の申し立てを巡り、担当裁判官について「転勤を控えての粗雑処理と思われ、国民は納得できない」などと記載した裁判官忌避申立書を提出した。

ほかにも代理人として携わった案件で、担当裁判官や書記官を中傷する書面を出した。

金沢弁護士会は弁護士法に基づき、品位を損なう非行に該当すると認定した。」





草野球云々だけで、業務停止1カ月の懲戒処分かと思ったら、色々あるのですね。

それにしても、いきなり業務停止というのは、どうなんだろうかと思ったら、前科があったのですね↓
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35737419.html

裁判所が、懲戒請求した、ということなのでしょうね。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 13:21| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: