以下は、朝日新聞(2018年12月14日)からの引用です。
「特殊詐欺の被害者が宅配便で送った現金を受け取ったとして、詐欺などの罪に問われた「受け子」の女(31)=千葉県市原市=に対する上告審判決が14日、最高裁第二小法廷であった。
三浦守裁判長は「詐欺にあたるかもしれないと認識して受け取った」と述べ、詐欺罪を無罪とした二審を破棄した。
懲役2年6カ月の一審判決が確定する。
受け子をめぐって最高裁は11日、争点が同じ別事件でも逆転有罪判決を出しており、捜査現場には追い風になる可能性がある。
判決によると、被告は2014年12月に6回、他人を装って自宅で荷物を受け取った。
最高裁は、依頼主は暴力団組員の知人で、1回に5千〜1万円の報酬を得ていたことも踏まえ、詐欺罪の成立を認めた。
二審・東京高裁は「箱の中身は分からなかった」という供述を重視して無罪を言い渡していた。」
こちらも、早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88187
今回の事件の被告人は、捜査段階から、荷物の中身が詐欺の被害品である可能性を認識していたという趣旨の供述をしており、第1審でも、原審でも、詐欺罪の成立を争っていなかったのですね。
それなのに、敢えて職権で、第1審判決を破棄して、無罪を言い渡した東京高裁判決は、ちょっと珍しいですね。
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