以下は、弁護士ドットコムニュース(2018年12月13日)からの引用です。
「東京地裁などが入る合同庁舎内の個室トイレでトイレットペーパーなどを燃やしたとして、器物損壊と職員への威力業務妨害の罪に問われた元弁護士の男性に対して、東京地裁(河本雅也裁判長)は12月13日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡した。
求刑は懲役1年6月。
事件では、2017年1月24日午後1時ごろ、合同庁舎内の個室トイレのトイレットペーパーホルダー付近から出火。
ボヤで消し止められたが、職員が建物内の不審者や不審物の捜索等を実施する結果となった。
弁護側は、男性がトイレ内でタバコを吸ったことを認めた上で、「タバコ、もしくは手で弄んでいたライターで気づかないうちに着火した」と主張してきたが、判決では、警察官による同様の個室における実験に基づき「意識的、作為的でないと火源は(トイレットペーパーに)接触しない」と指摘し、男性の故意を認定した。
火源については、タバコの火種かライターかは認定しなかった。
判決では、発見が遅れれば燃え広がった可能性を指摘した上で、「重大で悪質」と非難。
その上で、社会復帰への意欲があり、家族からの支援が期待できることを踏まえて、執行猶予となった。
男性が、犯行当時弁護士であったことや、その後弁護士登録を抹消したことに対しては、判決では言及されなかった。」
この事件の続報ですが、有罪判決でしたか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/460683807.html
札幌では、今のところ、高等裁判所・地方裁判所の入っている建物にも、家庭裁判所・簡易裁判所が入っている建物にも、喫煙室がありますが、東京地裁などが入る合同庁舎には、喫煙室はなかったのかと思ったら、1,12,13,14,16,17の各階にあるのですね↓
http://www.courts.go.jp/tokyo/saibanin/hontyo/index.html
でも、ボヤ騒ぎがあった6階には、なかったと。
前回の報道にあった、トイレから出た後、弁論期日と和解期日をこなし、依頼者への業務報告も行なっていたというのが、事実だとすれば、その前に、わざわざ故意に放火するというのが、理解に苦しむところではあります。
元弁護士の男性は、控訴するのでしょうか。
さて、どうなるのでしょうか。
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