以下は、産経新聞(2018/12/6)からの引用です。
「弁護士事務所の事務員らが無資格で法律事務を行う「非弁活動」をしていたとされる事件で、大阪地検特捜部は6日、弁護士法違反罪で、弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」(東京都千代田区)代表の高砂あゆみ弁護士(33)=東京弁護士会=と同法律事務所の古川信博弁護士(31)=大阪弁護士会、インターネット関連会社「HIROKEN」(東京都目黒区)の山本健二・元専務(34)を在宅起訴した。
特捜部は認否を明らかにしていない。
起訴状などによると、平成29年1月〜30年8月ごろまでの間、高砂、古川両被告は、HIROKEN側から派遣された従業員に、大阪市内の法律事務所などで自身の弁護士名義を使用させ、法律業務をさせる非弁提携行為をしたとしている。
山本被告は、同法律事務所に派遣した従業員と共謀し、無資格で債務整理の依頼を受けて和解交渉を行などの非弁行為をし、債務整理者12人から計約248万円を受領していたとしている。
特捜部は、法人としての同法律事務所とHIROKENも同法違反罪で起訴した。
大阪弁護士会が昨秋、特捜部に相談。
特捜部は今年9月、弁護士法人やHIROKENなどを家宅捜索し、高砂被告らから事情を聴いていた。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/461904809.html
「株式会社HIROKEN」のホームページは、今でも生きていますが、ホームページだけ残っているのかも知れません↓
http://hiroken-grp.co.jp/
同社の運営する「街角相談所―法律―」は、運営の一時停止だそうですので↓
https://machikado-houritsu.com/
弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」のホームページは、ちょっと前にアクセスしたときは生きていたのですが、その後、削除されてしまったようです↓
https://ayumi-law-office.com/
弁護士プロフィールのページは、随分前に削除されてしまったようです↓
https://ayumi-law-office.com/office-info.html
起訴されただけなので、何とも言えませんが、後ろめたいことがないなら、運営を停止したりする必要はないだろうに、という気はします。
在宅起訴だし、有罪になっても、大したことないだろうと思うかも知れません。
しかしながら、非弁提携の場合、確かに、刑事処分は罰金刑とかで済むと思いますが、弁護士会の懲戒処分は、伝統的に重く、長期の業務停止ばかりだったように思います。
さて、どうなるのでしょうか。
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