以下は、朝日新聞デジタル(2018年11月27日)からの引用です。
「正社員と非正社員の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」の具体的なルールが27日、決まった。
通勤などの手当や食堂利用などの福利厚生は原則、待遇差を認めず、基本給や賞与は職業経験や能力などに基づく違いを認める内容だ。
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会がこの日、厚労省のガイドライン(指針)案を了承した。
同一労働同一賃金は6月に成立した働き方改革関連法の柱の一つで、大企業と派遣社員は20年4月、中小企業は21年4月に施行される。
指針に法的な拘束力はないが、労使が協議の場で目安にすることになる。
非正社員の待遇を改善するのが法の趣旨のため、指針では「労使の合意なく、正社員の待遇を引き下げるのは望ましくない」との考え方も盛り込んだ。
6月の最高裁判決が年金受給などを理由に待遇差を容認した、定年退職後に再雇用された非正社員の待遇については、「様々な事情が総合的に考慮されて待遇差が不合理かどうかが判断される」とした。
経験や業績などによって差が認められるとした基本給や賞与については、非正社員が待遇差の内容や理由の説明を求めた場合、企業に答えるよう法律で義務づけている。
企業には待遇差をつけた場合は「不合理でない」ことの説明が求められることになる。
派遣社員の待遇を比べるのは原則、派遣先の正社員となる。
ただ、派遣先が変わるたびに賃金が上下しかねないため、派遣会社が労働者の過半数で組織する労働組合などと協定を結べば、協定に基づいて待遇を決めることもできる。」
この最高裁判決を受けてということですが↓、非正社員の待遇を改善するのが法の趣旨であっても、「労使の合意なく、正社員の待遇を引き下げるのは望ましくない」というにとどまるのだそうです。http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/459853656.html
労使の合意と言っても、力関係が違うと思いますし、労使の合意がなくても、引き下げるのは望ましくないだけの話ですか。
このブログの筆者のホームページはこちら