以下は、毎日新聞(2018年11月27日)からの引用です。
「医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)を客に施したとして、医師法違反罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)を無罪とした大阪高裁判決を不服として、大阪高検は27日、最高裁に上告した。
14日の高裁判決は「入れ墨は歴史的背景のある風俗」などと指摘し、医療行為に当たらないと判断。
罰金15万円とした1審・大阪地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
入れ墨の施術を巡っては彫り師らの摘発が相次いだが、無罪判決は初めてとみられる。
増田被告は上告を受け、「いろいろな方の思いが関わっている裁判なので、最後まで強い気持ちで闘う」とのコメントを出した。
増田被告は2014年7月〜15年3月、医師免許がないのに入れ墨を客3人に施したとして略式起訴されたが、罰金30万円の略式命令を不服として正式な裁判を求めた。」
この事件の続報ですが、検察庁は、やはり控訴したのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/462832548.html
私は刑事事件に詳しい弁護士ではありませんが、刑事訴訟法405条により、刑事事件の上告理由は、憲法違反や判例違反等に限られているものの、同法406条により、それ以外の場合であっても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができるものとされていますので、こちらの規定によるということなのでしょうね↓
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131
入れ墨の社会的な意義を認めるかどうかという価値判断が、結論の差に結びついたのだと思いますが、高裁の裁判官よりも、更に高齢だと思われる裁判官は、どのような判断をするのでしょうか。
さて、どうなるのでしょうか。
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