2018年11月20日

「タトゥーは医療行為ではない」 彫り師に逆転無罪判決


以下は、朝日新聞デジタル(2018年11月14日)からの引用です。

「医師免許がないのに客にタトゥー(刺青(いれずみ))を施したとして医師法違反の罪に問われた彫り師の増田太輝被告(30)=大阪府吹田市=の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。

西田真基裁判長は「タトゥーは医療を目的とする行為ではない」と判断。

罰金15万円(求刑罰金30万円)とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

増田被告は2014年7月〜15年3月、医師免許がないのに客3人の体の一部にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴され、翌月に罰金30万円の略式命令を受けたが拒否。

タトゥーを客に施すことが医師法で医師免許を必要とする「医行為」に当たるかが正式裁判で争われた。

高裁判決は医行為について、17年9月の一審判決が示した「医師が行わなければ保健衛生上、危害を生ずるおそれのある行為」とする基準に加え、医療や保健指導が目的の行為であることも要件だと解釈した。

その上で、タトゥーは歴史や現代社会で美術的な意義や社会的風俗という実態があることを踏まえ、「医師の業務とは根本的に異なる」とし、医行為には当たらないと判断。

彫り師に医師免許を求めれば、憲法が保障する職業選択の自由との関係で疑義が生じるとも述べた。

さらに、医師法以外に法規制がないとされてきたタトゥー施術は、業界による自主規制や立法措置などを検討すべきであり、医師法で禁止することは「非現実的な対処方法」だと批判。

施術を医行為とした一審判決の判断は「維持しがたい」と結論づけた。

大阪高検の田辺泰弘次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対応する」とコメントした。」





この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/453825918.html

いっときの役所の課長さんの通知で、犯罪の構成要件が決まるというのは、罪刑法定主義の観点からして、いかがなものかとは思いましたが↓、正直、高裁でひっくり返るとは、思っていませんでした。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431158337.html

1審判決から1年以上経過していますが、控訴審では、どのような弁護活動をしたのでしょうか。

検察庁は、上告するのでしょうか。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:30| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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