以下は、日本経済新聞(2018/11/10)からの引用です。
「弁護士の懲戒処分が2017年、各地の弁護士会に大量に申し立てられた問題を巡り、在日コリアンの金竜介弁護士(東京弁護士会)が懲戒請求者に55万円の損害賠償を求めた訴訟で、33万円の支払いを命じた東京地裁判決を不服として、弁護士側と請求者側の双方が10日までに控訴した。
10月23日の東京地裁判決は、在日コリアンであるために懲戒請求の対象になったと認め、損害額を算定した。〔共同〕」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/462442073.html
欠席判決をもらった懲戒請求者側としては、金額の多さに驚き、また、民事執行法の改正により逃げ得は許されなくなるという話もあり、控訴したというところでしょうか。
弁護士側としては、懲戒請求者側から控訴されなければ、そのまま確定させるつもりだったけれども、懲戒請求者側から控訴されたので、対抗上、控訴という感じでしょうか。
金銭請求ですし、欠席判決ですので、一審判決には、当然、仮執行宣言が付いていると思いますが、懲戒請求者側は、控訴に伴い、執行停止の申立もしたのでしょうか↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%AE%A3%E8%A8%80
さて、どうなるのでしょうか。
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