以下は、産経新聞(2018.10.23)からの引用です。
「弁護士の懲戒処分が昨年、各地の弁護士会に大量に申し立てられた問題をめぐり、在日コリアンの金竜介弁護士(東京弁護士会)が懲戒請求者に55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、33万円の支払いを命じた。
懲戒請求は、各地の弁護士会が朝鮮学校に関する声明を出した後に申し立てられており、これに反発するブログの呼び掛けに応じた人々が出したとみられる。
東京弁護士会では計18人が申し立てられた。
訴訟で金弁護士は「人種差別だ」と訴えた。
請求した東京都の男性は出廷せず、書面も提出しなかった。
判決で浅香幹子裁判官は、事実関係について訴えの内容を認定。
金弁護士が在日コリアンであるために懲戒請求の対象になったとも認め、損害額を算定した。
金弁護士は判決後に「裁判所が違法と認定したことは意義がある」と話した。」
この記事↓とは、別の弁護士の事件の判決のようですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/459523901.html
いわゆる欠席判決というものですが、裁判所は、事実関係については、争いがないものとして、原告の主張をそのまま認めるものの、損害額については、原告の言い値をそのまま認める訳ではありませんので、33万円(慰謝料30万円+1割の弁護士費用)というのが、一つの目安となりそうですね。
逃げ得は許されなくなるようですが↓、33万円で、被告が1000人いたら、3億3000万円ですか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/462106017.html
さて、どうなるのでしょうか。
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