2018年10月10日

養育費・賠償金、取り立てやすく 民事執行法の改正要綱答申


朝日新聞デジタル(2018年10月5日)からの引用です。

「法制審議会は4日、子どもの養育費や賠償金の取り立てをしやすくする仕組みの新設などを盛り込んだ、民事執行法の改正要綱を山下貴司法相に答申した。

法務省はこの要綱をもとに改正法案をまとめ、早期の国会提出を目指す。

現在は裁判に勝訴するなどして養育費や賠償金を受け取る権利が確定しても、相手が裁判結果を無視したり、財産を隠したりすると泣き寝入りを強いられるケースが少なくない。

そこで、要綱では財産情報の把握を容易にできるようにしている。

具体的には、確定判決などに基づいて裁判所に申し立てれば、相手方の預貯金口座の残高や不動産などの財産情報を指定した金融機関や公的機関から入手できる手続きの導入を盛り込んだ。

犯罪被害の賠償金や養育費の取り立ての場合は、加害者側や元配偶者の勤務先情報も取り寄せられる。

支払い義務のある相手を裁判所に出頭させ、財産を明らかにさせる仕組みも見直す。

出頭しなかったり、うそをついたりした場合の現行の罰則は30万円以下の過料だが、強化する方針だ。」






8月31日決定、9月21日掲載になっていますが、内容からすると、こちらの要綱案ということでしょうね↓
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900374.html

勝訴判決などが、絵に描いた餅ではなくなるのは、ありがたいことですが、全て国家に把握されている時代、ということですね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:50| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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