2018年10月02日

労災交通事故で補償増額必要 最高裁、自賠責保険で初判断


以下は、共同通信(2018/9/27)からの引用です。

「仕事中に交通事故に遭い、国の労災保険では補いきれない損害を受けた場合、相手方の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)からどれだけ補償を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は27日、保険会社は従来の運用よりも、補償額を増やさなければならないとの初判断を示した。

労災保険法は、国が被害者に労災保険を給付した場合、その金額を加害者側に請求できると規定。

保険会社は、労災保険を出した国への補填に自賠責保険を充てる必要があるとして、被害者への支出を抑える運用をしているが、見直しを迫られそうだ。」





私が見た限りでは、どこの報道も、共同通信の引用なので、何となくは分かるものの、正確なところがわかりませんでしたが、早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88011

加害車両に任意保険がついていない交通事故のケースということですね。

「被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と、労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が、自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合、被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられる」とのことで、被害者救済という自賠責制度や労災制度の趣旨からすると、当然のことのように思いますが、今までの運用は、違ったようですね。

加害車両に任意保険がついているケースが大半ですし、私自身の経験としては、任意保険はないけれども、自賠責だけではなく、労災も使えたというケースは、皆無だったので、全然、意識したことがありませんでしたが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:29| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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