2018年09月10日

被災住宅の家賃払う必要は? 消費者庁がQ&Aでまとめ


以下は、朝日新聞デジタル(2018年9月10日)からの引用です。

「暮らしの情報 北海道地震

地震などの災害時に想定される消費者トラブルと対応策20ケースを、Q&A形式の「地震に関連する主な相談例とアドバイス」として消費者庁がまとめた。

「Q:賃貸住宅に住んでいるが、被災し住むことができなくなった。家賃を払う必要は?」「A:災害で住めなくなった期間の家賃を支払う必要はない」といった具合だ。

20ケースは、「不動産の賃貸」「建物の工事・建築・修理など」「架空請求・不審な勧誘など」の5分野。

回答は、法律や判例を参考にしている。

賃貸ではほかに「マンションの天井と窓ガラスの一部にひびがはいった。家賃の減額を求めてよいか」といったケースも。

「貸主は修繕義務を負う。修繕不可能で、建物の損傷が大きなものであれば、賃料の減額請求ができる」とされた。

「屋根が壊れている」と強引に修理を勧める業者のケースでは、急いで契約しないよう注意を呼びかける。

すでに契約した場合のクーリングオフ方法も記載した。

「市の職員を名乗り、災害義援金を集めていると訪問を受けた」では「行政機関が戸別訪問で募ることはない。不審な話に耳を貸さないで」とした。

Q&Aは消費者庁のホームページ(http://www.caa.go.jp/別ウインドウで開きます)で。

同庁は、不審に思うことがあれば、消費生活相談窓口につながる「188(消費者ホットライン)」に電話するよう呼びかけている。




上手くリンクが挿入できないのですが、こちらが、Q&Aです↓
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/consumer_policy_caution_180906_0001.pdf

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posted by 森越 壮史郎 at 19:47| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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