2018年09月05日

「茶のしずく石鹼」 平成30年7月18日福岡地裁判決


裁判所のホームページに、「茶のしずく石鹼」 に関する平成30年7月18日福岡地裁判決が掲載されていました。

損害賠償請求事件というだけの事件名で、全文のPDFファイルを開いても、初めの方は目次なので、何の事件なのか、なかなかわかりませんでしたが、実に260頁にもわたる大作ですね↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87931

気が付きませんでしたが、「茶のしずく石鹸 判決」でキーワード検索すると、今年に入って、あちこちで判決が言い渡されているのですね。

和解による解決が始まってから、丸2年以上経って、ようやく1審判決ですか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431491717.html

販売元の悠香と、製造したフェニックスは、和解に応じている訳ですから、控訴していないかも知れませんが、小麦由来成分を作った片山化学工業研究所の責任が認められたのは、初めてのようなので、控訴しているのかも知れませんね。

いや、被害者側でも、自らの症状や賠償金額に納得できずに、控訴する人がいることは、当然想定できるので、そうであれば、附帯控訴ではなく、やはり3社とも、全面的に控訴しているのかも知れませんね。

全面的な解決までには、あと何年かかるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 14:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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