2018年08月31日

千葉地裁 令状GPS捜査、違法性なし 自動車窃盗は有罪


以下は、毎日新聞(2018年8月30日)からの引用です。

「千葉県警が2016年、全国で初めて裁判所から令状を取得し、全地球測位システム(GPS)端末を捜査対象者の車に取り付け捜査した連続自動車窃盗事件を巡り、窃盗罪などに問われた住所不定、無職、山本功一被告(44)に千葉地裁(野原俊郎裁判長)は30日、懲役10年、罰金30万円(求刑・懲役12年、罰金50万円)を言い渡した。

弁護側は捜査は違法として無罪を求めたが、地裁は「重大な違法性はない」と判断した。


判決では、令状ありのGPS捜査について「適法性について疑義がある」とした上で、今回の捜査に関しては「事前に(裁判所の)審査を受けて令状の発付を受けるなどしており、令状主義を潜脱(せんだつ)する意図はなかった」と指摘した。

検察側は当初、GPS捜査の情報を証拠として提出しなかったが、被告が法廷で「GPS捜査があった」と発言。

地裁が検察側に提出を求め、改めて審理が行われた。

検察側は論告で「重大な違法はない」と主張。

弁護側は最終弁論で「GPS捜査の期間は2カ月以上にわたり、被告のプライバシーは強く侵害された」などと反論していた。

判決によると、山本被告は16年9〜11月、千葉、埼玉両県で車両4台を盗むなどした。

最高裁は昨年3月、令状のないGPS捜査を違法とする初判断を示した。

令状ありのGPS捜査についても「疑義がある」とし、裁判官3人の補足意見では「全く否定されるべきではないが、限られた特別の事情の下で極めて慎重な判断が求められる」としていた。」





昨年3月の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/448335763.html

ただ単に、「疑義がある」とした最高裁判決を引用した上で、今回の捜査については違法性がないと判断した、というだけの話ではないでしょうか。

「事前に(裁判所の)審査を受けて令状の発付を受けるなどして」いるのですから、「令状主義を潜脱(せんだつ)する意図はなかった」のも、当然のことですし。

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posted by 森越 壮史郎 at 18:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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