以下は、産経ニュース(2018.8.15)からの引用です。
「特殊詐欺グループに犯行拠点のアジトを提供するために、不動産仲介業者をだましてマンションの部屋を借りたとして、警視庁捜査2課は詐欺の疑いで、東京都杉並区和田の不動産会社代表、島津拓真容疑者(38)と、あきる野市伊奈の会社員、嶋貫見一(しまぬき・けんいち)容疑者(34)を逮捕した。
調べに対し、島津容疑者は「詐欺に関与していない」と容疑を否認し、嶋貫容疑者は容疑を認めている。
捜査2課によると、島津容疑者は詐欺グループにアジトを提供する「ハコ屋」のグループのリーダー格。
このグループは、個人の住居用など偽って借りたマンションの部屋を別の詐欺グループにアジトとして提供する犯行を繰り返していた。
グループの関与が疑われる犯行は、首都圏で20件確認されているという。
2人の逮捕容疑は平成29年2月下旬、東京都港区の不動産関連会社が所有する文京区のマンションの部屋を嶋貫容疑者が使用すると偽って借りたとしている。」
特殊詐欺の共犯ではなく、例えば、暴力団関係者と知っていればゴルフをさせなかったのにとか、転売目的と知っていればチケットを販売しなかったのにとかと同様に、端的に、特殊詐欺グループに犯行拠点のアジトを提供するためだと知っていれば部屋を貸すことはなかったのに、そうと知らずに貸させたということ自体が、詐欺になるということですね。
ただ、不動産仲介業者もだまされたでしょうが、被害者は、不動産仲介業者を介して、だまされて部屋を貸してしまった、貸主ではないでしょうか。
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