2018年08月20日

弁護士、管理遺産2400万円を返還せず 業務停止1カ月 大阪弁護士会

以下は、産経ニュース(2018.8.8)からの引用です。

「管理していた遺産のうち約2400万円を相続人に返さなかったとして、大阪弁護士会は7日、同会所属の弁護士(92)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

同会によると、弁護士は、平成24年に死亡した男性の遺産約1億円を管理。

相続人3人に一部を分配し、「遺言執行者として関わった訴訟の報酬」として約2400万円を返還しなかった。

相続人は返還を求めて提訴。

同額の返還を命じる判決が確定した。

弁護士は同会の調査に「着手金であり返還義務はない」と主張したが、契約書は作成していなかった。」





遺言執行者の報酬は、遺言自体で定めらているか、そうでなければ、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて、裁判所に決めて貰うものなので、契約書を作成していないこと自体は、当然のことのように思います。


ただ、返還を命じる判決が確定しているのに、「返還義務はない」と主張する弁護士も弁護士ですが。

それにしても、判決が確定しているのに、約2400万円もの大金を返還しなくて、業務停止1カ月というのは、どうなんでしょうかね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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