以下は、産経ニュース(2018.7.18)からの引用です。
「京都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金の一部を返済しなかったとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は11日付。
弁護士会によると、島崎弁護士は平成26年12月、依頼者の60代男性の離婚事件で、報酬金などの名目で100万円を預かった。
その後、報酬や実費を差し引いた約53万円のうち、15万円を返したのみで残りの返済に応じなかった。
「別件の依頼者と金銭トラブルになり、お金がなかった」と話しているという。
島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。」
日弁連の見舞金制度の対象となるのは、2017年=平成29年4月1日以降に発生した被害だそうですので、対象とはならないのでしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/458687063.html
ただ、離婚事件ですから、何年もかかって解決して、最近になって返してと言われたけど、返せなかったということも、あり得ないではないですが。
まあ、30万円の免責みたいのがあるそうですから↓、本件では、殆ど実益のない議論ですが、被害が発生した時というのは、業務上横領罪で言うところの既遂の時期、ということになるのでしょうかね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/447877159.html
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