以下は、時事ドットコム(2018/07/17)からの引用です。
「NHKから20年間受信料を請求されなかった場合、時効で支払い義務が消滅するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、「消滅しない」との初判断を示した。
民法は、定期的な支払いを求める債権について「20年間行使しないときは消滅する」と規定しており、受信料がこれに当たるかが争点だった。
小法廷は「消滅を認めると、広く公平に受信料を負担させるとした放送法の趣旨に反することになり、民法の規定は適用されない」と指摘し、契約者側の上告を棄却。
過去5年分約9万6000円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
訴訟は、NHKが大阪市の男性を相手に起こした。
男性は1995年7月分以降支払っていなかったが、NHKは2016年になって、未払い分を請求した。
最高裁は14年、未払い受信料は過去5年にさかのぼって徴収できるとの判断を示している。」
余り報道されていなかったように思いますが、早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87877
一方、未払い受信料は5年の短期消滅時効にかかると判断した2014年の最高裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/405119763.html
両者の関係が、分かりづらいかも知れませんが、2014年の最高裁判決で、5年の短期消滅時効にかかるとされたのは、その都度発生する個々の支分権としての受信料債権、今回の判決で、20年間行使しなくても消滅しないとされたのは、支分権としての受信料債権を発生させる大元となる、基本権としての受信料債権ということです。
20年間、訴訟等の時効中断措置をとらなくても、基本権としての受信料債権は時効消滅することはないので、支分権としての受信料請求は当然できるけれども、支分権としての受信料請求権は、5年の短期消滅時効にかかるので、過去5年分しか請求できない、という訳です。
最高裁判決ですので、もう覆すことはできませんが、未契約の場合の判決と同様に、随分とNHKの肩を持つのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/455386339.html
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