以下は、弁護士ドットコムニュース(2018年07月17日)からの引用です。
「東京地裁などが入る合同庁舎内の個室トイレで、トイレットペーパーとホルダーを燃やしたとして、器物損壊と威力業務妨害の罪に問われている、元弁護士で無職の男性(35)の初公判が7月17日、東京地裁であった。
男性は起訴内容を否認し、無罪を主張した。
●「故意はなく、過失である」と主張
起訴状によると、男性は2017年1月24日の13時過ぎ、合同庁舎6階の個室トイレでホルダーに入ったトイレットペーパーに火をつけ、備品約9000円相当の損害を与えるとともに、裁判所職員に庁舎内の捜索や警備強化などをさせて、業務を妨害したとされる。
男性側は、トイレでタバコは吸ったが、トイレットペーパーに火はつけていないと否認。
仮に元男性が原因で火がついたとしても、故意はなく、過失であるため、罪は成立しないと主張した。
また、男性はトイレから出た後、弁論期日と和解期日をこなしており、依頼者への業務報告も行なっていたと指摘。
男性側は「犯人らしい行動はなかった」と主張した。
法廷で男性側には、本人や弁護士ら計11人が着席していた。
●トイレットペーパーから2〜3センチほど火があがる
なお、火は男性と入れ違いでトイレに入った清掃員が気づき、持っていた布巾で消した。
検察側の証人として出廷した清掃員は、洗面台や鏡を拭き、和式便所のトイレットペーパーを確認したあと、洋式便所をのぞいたところ、トイレットペーパーから2〜3センチほど火があがっていたと証言した。
清掃員はトイレに入ってから火を発見するまでの時間は1分ほどと証言。
男性側は「仮に意図的に火をつけたとしたら、損害が小さすぎる」などと無罪を主張している。
次回期日は9月10日で、被告人の男性本人の尋問などが行われる。」
そう言えば、そんな事件があったような気がすると思ったら、以下は、産経ニュース(2017.6.12)からの引用です。
裁判所のトイレに火を付ける 容疑の34歳弁護士逮捕 警視庁
東京地裁や高裁などが入る庁舎のトイレでトイレットペーパーとホルダーを燃やしたとして、警視庁捜査1課は威力業務妨害と器物損壊容疑で、横浜市戸塚区矢部町の弁護士、西山寛容疑者(34)を逮捕した。
西山容疑者は「トイレでたばこを吸ったが、火はつけていない」と容疑を否認している。
逮捕容疑は1月24日午後1時ごろ、東京都千代田区霞が関の裁判所合同庁舎6階北側の男子トイレ内の個室で、トイレットペーパーとホルダーに火をつけて燃やし、職員の業務を妨害したとしている。
発見した清掃員の女性が火を消し止め、けが人はなかった。
同課によると、当日西山容疑者は担当する民事裁判のため来庁しており、トイレ入り口付近を写した防犯カメラの映像などから犯行を特定。
個室内でたばこを吸った形跡はなかったという。
西山容疑者が所属する東京弁護士会の渕上玲子会長は「事実であるとすれば極めて遺憾な事態。捜査の進展を見守り、適正に対処する」とコメントした。」
昨年6月に逮捕されて、その後、1年以上経って初公判ということは、処分保留で釈放されたけれども、結局、在宅起訴されたということでしょうか。
男性側の言い分だけを聞くと、裁判所のトイレでタバコを吸うのはいけないにしても、確かに筋が通っているようにも思うのですが、「個室内でたばこを吸った形跡はなかった」というのが、ポイントなのでしょうかね。
だとすれば、清掃員さんの証人尋問では、「トイレに入った時に、タバコのにおいを感じましたか。」「洋式便所をのぞいた時は、どうでしたか。」というような質問と、これに対する証言が、重要のように思いますが。
さて、どうなるのでしょうか。
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