2018年07月19日

請求の起点「再発後に」 B型肝炎訴訟 札幌の原告主張


以下は、北海道新聞(2018/07/14)からの引用です。

「道内のB型肝炎患者が国にB型肝炎救済法に基づく給付金の支払いを求めた集団訴訟で、慢性肝炎を再発した札幌市の原告男性(70)が、「発症から20年」を境に給付金が減額されるのは不当として、損害賠償請求権の起点を最初の発症時ではなく、「再発後」を基準に格差のない賠償を求めていることが13日、原告弁護団への取材で分かった。

北海道訴訟の慢性肝炎患者の原告で、損害賠償請求権の消滅を規定した民法の「除斥期間」(20年)の成立を争うのは初めて。

札幌地裁で同日開かれた口頭弁論で、男性側が主張を変更した。

救済法は病態に応じて給付金額を定める。

慢性肝炎の場合、除斥期間を踏まえ、発症から20年以上を経た提訴は150万〜300万円、20年以内は1250万円と開きがある。

弁護団によると、男性は20年以上前に慢性肝炎を発症し、いったん沈静化。

その後再発し、重症化して投薬治療が必要になった。

今後は重症化した2009年9月を起点とし、1250万円の支払いを求める。

男性は12年10月に提訴した。

集団予防接種を原因とする同様の訴訟では、福岡地裁が昨年12月、「再発時」を起点とする判断を全国で初めて示した。

国側が控訴し、福岡高裁で審理が続いている。

北海道弁護団は「発症時期にかかわらず平等に救済すべきだ」と訴える。

道内の別の原告男性1人も今後、同様に争う方針。」





昨年12月の福岡地裁判決については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/455494976.html

そう言えば、7月13日の期日後、道新さんの記者さんが、熱心に取材していましたね。

これを受けてという訳ではないのですが、以下のとおり、札幌で説明会を開催します。

日 時 2018/7/21(土) 13:30〜15:00

場 所  札幌市中央区北1条西13丁目 札幌市教育文化会館研修室301

勿論、札幌以外の全道各地でも、説明会を開催しています↓
http://b-kan-sosho.jp/briefing-schedule/

説明会に参加できない方も、B型肝炎訴訟に関するお問い合わせは、こちら↓までお願いします。

〒064-0801
札幌市中央区南1条西12丁目4 酒井ビル3F
全国B型肝炎訴訟北海道弁護団事務局
TEL 011-231-1941
FAX 011-231-1942
http://www.b-kan-sosho.jp/

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posted by 森越 壮史郎 at 17:56| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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