以下は、日本経済新聞(2018年7月17日)からの引用です。
「大阪市が職員に回答を義務付けた組合活動に関する記名式のアンケート調査を巡り、第二東京弁護士会は17日、市特別顧問として調査を担当した野村修也弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、野村弁護士は2012年1月に市特別顧問に任命され、市職員の違法行為を調べる第三者調査チームの責任者としてアンケートを実施。
組合活動の有無や政治家の応援への参加歴などを尋ねたことが、団結権やプライバシー権、政治活動の自由などの基本的人権を侵害していると認定し、弁護士の「品位を失うべき非行」に該当すると判断した。
野村弁護士は同会に対し、「当時は必要かつ有益な調査だった」と弁明したという。
調査は当時の橋下徹市長が職務命令で回答を義務付け、正確に答えない場合は処分対象になりうるとした。
大阪府労働委員会が「(組合活動への)支配介入に該当する恐れがある」と調査の一時停止を勧告し、市も調査を凍結。
アンケートは未開封のまま廃棄された。
調査を巡っては、市職員や労働組合が提訴し、プライバシー権や団結権の侵害を認めて市に賠償を命じる判決が確定している。」
2012年=平成24年ですから、こちらのアンケートのことですかね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/416924584.html
業務停止というのは、厳しい処分のようにも思いますが、職務命令で回答を義務付け、正確に答えない場合は処分対象になりうるとした当時の市長さんの行為は、弁護士としての業務ではないので、問題にはならないのでしょうかね。
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