2018年07月10日

証人名の非開示は合憲、最高裁 刑事訴訟法の規定に初判断


以下は、共同通信(2018/7/5)からの引用です。

「刑事事件の被告に不利な証言をする証人を保護するため、検察側が氏名を非開示にできるとした刑事訴訟法の規定について、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は5日までに、被告の権利を定めた憲法に違反しないとの初判断を示し、違憲だと主張した弁護側の特別抗告を棄却する決定をした。

3日付。

刑訴法は検察側、弁護側双方に対し、公判前整理手続きなどで、証人の氏名や住所を相手方に開示することを義務付けている。

一方、証人に危害が及ぶ恐れがあれば、原則、検察側は非開示にできる。

特別抗告したのは、神戸地裁姫路支部で4月に裁判員裁判が始まった陳春根被告(47)の弁護人。」





早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87860

決定手続だからなのでしょうか、何か最近とても理由付けが薄いと感じるのは、私だけでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/460297982.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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