2018年07月04日

裁判官を戒告処分=判決文未完で言い渡し−名古屋高裁


以下は、時事ドットコム(2018年6月29日)からの引用です。

「担当した民事事件で判決文未完のまま判決を言い渡していたとして、名古屋高裁は29日までに、分限裁判で岐阜地裁の山崎秀尚裁判官(58)を戒告の懲戒処分とする決定をした。

処分は28日付。

地裁によると、山崎裁判官は退官の意向を示している。

名古屋高裁が認定した事実によると、山崎裁判官は名古屋地裁岡崎支部在任中の2017年4月17日〜18年3月30日、36件の民事事件で、判決文を完成させないまま判決を言い渡した。

4月上旬、名古屋地裁の職員が山崎裁判官の裁判記録を確認し、発覚。

岐阜地裁が高裁に対し、裁判官分限法に基づき懲戒を申し立てていた。

岐阜地裁の調べに、「事件処理に追われて、やむなく行った」と話していた。」





この事件の続報ですが、結構、早いのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/460055574.html

判決文未完成のまま言い渡しただけで、判決文を作成しなかった訳ではないし(当事者に送達しますので)、刑事事件では、判決文未完成のままで判決を言い渡しても良いのだから、まあ、戒告程度で、というところでしょうか。

無断とはいえ、誤記を訂正したりした書記官が、停職3か月なのと比べて、どうなんでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/459249491.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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