2018年07月03日

ダフ屋行為禁止法案提出へ ネット含む不正転売に刑事罰


以下は、朝日新聞デジタル(2018年6月28日)からの引用です。

「コンサートなどのチケットの高額転売問題で、超党派のチケット高額転売問題対策議連が28日、インターネット上も含めた「ダフ屋行為」を禁止する法案をまとめた。

来春にもチケット販売が始まる2020年東京五輪・パラリンピックを念頭に、今国会での成立を目指す。

各党での手続きを経て、来週にも国会に議員立法として提案する。

チケットの高額転売に対しては、多くの都道府県が迷惑防止条例で駅やチケット売り場など「公共の場」でのダフ屋行為を禁じているが、ネット上は対象外だった。

この法案では、映画や演劇、音楽、芸能やスポーツなどの興行の入場券について、商売として、興行主の同意を得ずに定価を超える価格で転売する行為を「不正転売」と定義。

懲役1年以下か罰金100万円以下の罰則もつけた。

個人が都合で行けなくなったチケットを他人に売ることは不正に当たらない。

この日の議連には、自民、公明、立憲民主、国民民主、日本維新の会などの議員が参加して法案を確認した。

共同代表の石破茂・元自民党幹事長は「消費者がきちんとした値段でスポーツやライブに接することができるよう、なんとしてもこの国会中に成立させたい」とあいさつ。

音楽ライブの主催者らによるコンサートプロモーターズ協会の中西健夫会長は「高額転売はアーティストの気持ちを踏みにじり、利ざやをもうけようとするもの。音楽だけでなくラグビーW杯や東京五輪も続くので、今国会がギリギリ間に合うタイミングだ」と訴えた。

議連の会合では今春、ミュージシャンの宇崎竜童さんや夏木マリさん、May J.さんらが出席し、オークションサイトなどを規制する議員立法の必要性を訴えていた。」





これで、転売目的を隠してチケットを購入する行為を詐欺罪で摘発するという、ある意味で裏技的な手法は使わなくなるのでしょうか。

それとも、両方の併合罪ということになるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:22| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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