2018年07月02日

性犯罪隠し撮りビデオ、最高裁が没収認める決定


以下は、YOMIURI ONLINE(2018年06月28日)からの引用です。

「性犯罪の現場をビデオカメラで撮影した被告のテープを裁判所が没収できるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は26日付で没収を認める決定をした。

テープが被告に返却されれば、被害者の映像が流出する恐れがあるとして、検察側が没収を求めていた。

2審・福岡高裁宮崎支部判決によると、強姦罪などに問われた宮崎市の元マッサージ店経営、土屋和朗被告(48)は2010〜13年、マッサージ店を訪れた客ら女性5人を店内で襲い、そのうち4人に対する犯行を隠し撮りした。

被告の逮捕後もテープは押収されず、弁護人が被害者に「告訴を取り下げればテープを処分する」と提案したことが公判で判明。

裁判所がテープを差し押さえていた。

刑法は凶器など犯行に使われたものを没収できると定めるが、弁護側は「被告が合意の上の行為だと証明するために撮影し、犯行に使われたものではない」と没収対象にはならないと主張した。

だが、最高裁は「被告が隠し撮りしたのは、被害者に被害申告を断念させ、刑事責任を免れるためだった」と指摘。

テープは犯行に使われたと認定し、無罪を主張した被告の上告を棄却した。

被告を懲役11年の実刑とした1審・宮崎地裁と2審の判決が確定する。」





この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/412725598.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/430817606.html

早速、裁判所のホームページに掲載されていますが、丸6年以上にわたる事件の割には、理由付けが随分と簡単ですね↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87850

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posted by 森越 壮史郎 at 12:39| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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