2018年06月22日

弁護士の通訳支出、処分不服


以下は、朝日新聞デジタル(2018年6月14日)からの引用です。

「在日外国人の刑事弁護をするため、通訳を派遣する団体に報酬を払ったら、東京弁護士会から懲戒処分(業務停止1年6カ月)を受けた。

これを不服として、杉山博亮弁護士が13日、日本弁護士連合会に審査を申し立てた。

「在日外国人の増加で司法通訳のニーズは高まっている。効果的な弁護に必要な業務委託で、処分は極めて不当だ」と訴えた。

杉山弁護士が2015年に「日本司法通訳士連合会」(東京都港区)と通訳派遣などの契約を結び、少なくとも5回、報酬を払ったことが、報酬分配を禁じた弁護士の職務規程に反すると判断されたという。

司法通訳士の連合会は09年に任意団体として活動を始め、10年に一般社団法人になった。

約140人の通訳が活動しているという。」





まだ自由と正義に掲載されておらず、詳細がわからないので、何とも言えませんが、本当に、通訳人を派遣する団体に、通訳の対価としての報酬を支払っただけなのに、業務停止1年6月だとしたら、私も不服ですね。

国選事件でも、通訳人の費用は、他の報酬と一緒に、国選弁護人の口座に振り込まれ、通訳人には、国選弁護人から、直接、支払うことになっていますが、どのような違いがあるのでしょうか↓
http://www.houterasu.or.jp/cont/100767987.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E9%81%B8+%E5%88%91%E4%BA%8B+%E5%BC%81%E8%AD%B7+%E9%80%9A%E8%A8%B3%27

ただ、この方、これまでに何度か、懲戒処分を受けているようですが、それとこれとは、関係ないですよね。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:21| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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